起業するときに知っておきたい法律⑦
氏名や住所の表示ルール

こんにちは😊!
昨日は、「特定商取引法」の対象となる取引をする事業者が遵守しなければ
ならないことについてお話しさせていただきました😊

今日は、そのなかの、「氏名等の明示の義務付け」について
詳しく見ていきたいと思います📚

特定商取引法では、勧誘開始前に【事業者名】や【勧誘目的であること】などを
消費者に告げるように義務付けています。

消費者の立場になって考えてみると、
よく知らない人から物を買うのって、とても不安ですよね。

トラブルの予防のために、商品やサービスを提供する場合は、
自分が何者なのかを、消費者が確認できる場所に明示しておきましょう👓
というのが、この規制の主旨です。

具体的に明示しておかなければならないのは、次の項目です。

1. 対価・送料
2. 対価の支払い時期・支払方法
3. 商品の引渡時期・サービスの提供時期
4. 返品の特約
5. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
6. 申込期限
7. 対価・送料等以外に購入者等が負担すべき金銭の内容と金額
8. 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の特約がある場合は、その内容
9. そのソフトウェアの動作環境
10. 販売数量制限等、特別な販売条件があるときは、その内容
11. 電子メールで広告する場合、電子メールアドレス

※わかりやすくするために、消費者庁の記載とは一部表現を変えておりますので、
正確な表現と詳細は、消費者庁の特定商取引法ガイドをご参照いただければと思います✎

では、どこに明示しておけばよいのでしょうか?

WordPressを使ったサイトを使っている方

フッター等に入れて、サイトのどのページからでもアクセスできるようにしましょう。

HPが無い方

アメブロやInstagram、申し込みフォーム、公式LINE等で申し込みを受け付けている方は、
「特定商取引法に基づく表記」を申し込みのリンク等と併記しておくと良いと思います。
お客様がお申し込みをされるまでに確認できる状態にしておきましょう🔍


先日、Instagramで、フリーランスの方向けに、「できれば本名を表示したくない?」という
アンケートを取らせていただきましたところ、回答は「はい」が100%でした💦
そうですよね…特に女性の場合は、氏名や住所を公表することのリスクも大きいですよね。

条件を満たせば記載を省略できる場合もありますし、
商業登記した事業者名を使う方法もあります。
また、バーチャルオフィスの住所を使ったり、公開してもいい電話番号を取得したり、
委託販売を利用したり、状況に応じていろいろな方法が考えられます。

特定商取引法に基づく表記の作成は、行政書士が取り扱う業務の1つでもありますので、
個別のご事情に応じた対応方法や書き方については、弊所でもご相談を承っております😊

明日と明後日は、「情報化社会への対応」を目的とした法律についてです

「情報化社会への対応」を目的とした法律についてお話しさせていただきますね📧

ではまた明日♪

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