こんにちは😊!
今日は「消費者契約法」です✎
「景品表示法」と「不正競争防止法」の目的は【公正な競争や表示】でした!
「消費者契約法」と「特定商取引法」は、【消費者の保護】を目的とする法律です。
では、「消費者契約法」によって規制されている3種類の勧誘方法について見てましょう🔍
① 契約内容の重要な事項について事実とは違う説明をすること🙅️
② 将来得られる利益などが確実ではないのに、
確実であるかのようなことを伝えること🙅♀️
③ 契約内容の重要な事項等について、消費者の利益になることだけ説明し、
不利益な事実を説明しないこと🙅♀️
このような勧誘方法によって契約を締結した場合、消費者は契約を取り消すことができます。
「消費者契約法」については、誰にとっても、消費者としての立場でなじみのある話なので、
「そりゃそうだよね~😌」と感じる内容だと思います。
明日は「特定商取引法」です📚♪
明日配信の「特定商取引法」は、日常生活の中では
あまりなじみがないかなと思いますのでちょっと要注意です⚠
ではまた明日♪