こんにちは😊!
最終日の今日は「憲法」についてです✎
憲法が広告について直接の規制をしているわけではありませんが、
ビジネスをするうえで特に知っておいた方が良い点について
お伝えさせていただきますね📚
憲法第13条に次の条文があります。
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
この憲法第13条から導かれる権利として「幸福追求権」があります。
「幸福追求権」は、「みんなそれぞれの価値観に基づいて幸福を追求していいんですよ」
という権利ですね🌈
そして、この「幸福追求権」に基づいて主張できる権利として、
憲法の文言上は出てこないのですが、近年、裁判所から認められた
「プライバシー権」や「肖像権」があります。
「プライバシー権」
「他人に知られたくない私的な事柄についてみだりに公開されない権利」です。
「肖像権」
「写真や映像への顔・姿の映り込みを拒否する権利」です📷
たとえば、本人の許可なく、「芸能人の〇〇さんも私の商品を愛用されています!」
と顔写真を載せたりしちゃダメということですね😅
おそらく、そういうのがいけないことだというのは
認識されている方がほとんどだと思いますが、根拠は憲法にあるんですね😊
最終日は、すべての法の基本、憲法に戻ってみました🏃♀️
「起業するときに知っておきたい法律」について、
10日間にわたり、お読みいただきまして、ありがとうございました✨
ビジネスに関わる法律はたくさんあり、
こちらのコーナーの配信のみで網羅することはできませんが、
「最低限知っておくべきポイント」に触れるきっかけになれればと思います^^