起業するときに知っておきたい法律⑥
特定商取引法で守らなければならないことって?

こんにちは😊!
昨日は、「特定商取引法」の内容と、その対象についてお話しさせていただきました😊
今日は、「対象となる場合、具体的にどんなことを遵守しなければならないのか?」
についてです📚

特定商取引法では、事業者に対して、
各取引類型の特性に応じて次のような規制を行っています🔓

① 氏名等の明示の義務付け

勧誘開始前に【事業者名】や【勧誘目的であること】などを
消費者に告げるように義務付けています。

② 不当な勧誘行為の禁止

価格・支払い条件等についての不実告知(虚偽の説明)
又は故意に告知しないことを禁止しています。
また、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為も禁止しています。

③ 広告規制

広告には、重要事項を表示することを義務付け、
また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。

④ 書面交付義務

契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。

①~④のなかで、私が、意外と認知度が低いなあと感じるのは、
①の「氏名等の明示の義務付け」です。

特に、アメブロやInstagramのみを使って集客されている方は、
気がつかずに対応が漏れている可能性がありますので、注意が必要です⚠

ちなみに、少し関連する話ですが、
「行政書士」のような士業は、特定商取引法の規制対象外なんです。
でも大抵の士業の方が、それを認識したうえで、
「特定商取引法に基づく表記」をHPに記載しています✎

別の事業もやっているからというケースもあると思いますが、
「お客様に信用してもらう」という目的と、商慣習的な面が大きいようです。
特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分、
または罰則の対象となります。

処分の執行件数は、多くはないので(ここ5年で1番多かった2019年でも176件です。)

明日は ① 氏名等の明示の義務付け についてです

個人事業者が実際に処分されることは少ないとは思いますが、
知っていて、対応できていると、お客様からの信頼と安心にもつながりますので、
明日は①について、詳しく見てみましょう😊

ではまた明日♪

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