起業するときに知っておきたい法律⑤
HPがなくても特定商取引法の対象になるの?

こんにちは😊!
今日は「特定商取引法」についてです✎

特定商取引法は、
【事業者】による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、
【消費者の利益を守る】ことを目的とする法律」です。

ここで言う、【事業者】には、法人・個人の両方が含まれます。

たとえば、「クーリング・オフ」と聞くと、
日常生活になじみがあるものに感じられるのではないでしょうか😊

特定商取引法では、事業者の不適正な勧誘・取引を
取り締まるための「行為規制」やトラブル防止・解決のための
「民事ルール」(クーリング・オフ等)を定めています。

では、今日は、あなたのビジネスが特定商取引法の対象となるのかどうか見ていきましょう。
特定商取引法の対象となる取引は次の通りです。

特定商取引法の対象となる取引

・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引
・特定継続的役務提供
・業務提供誘引販売取引
・訪問購入️

このなかで、個人でビジネスをされている方が該当する可能性が高いのは「通信販売」です。
HPをもたずに、ブログやInstagramで集客しているケースであっても、「通信販売」にあたります📱

インターネットを介した販売であれば、大企業であっても、
初めて講座やサービスを提供するような起業初心者であっても、
「通信販売を行う事業者」とみなされるんです⚖

B to C(Business to Consumer=「事業者」と「消費者」)の取引では、
「事業者」の方が優位な立場にあると考えられていて、「消費者」の利益を守るために、事業者は特定商取引法を遵守しなければなりません🔓

今日は、特定商取引法の対象についてのお話でした。
個人で事業をする場合も、ほとんどの方が対象になりますね。

明日は、「特定商取引法の対象となる取引」についてです

では、明日は、特定商取引法の対象となる取引をする事業者は、
具体的にどのようなことをしなければならないのか、
どんなことをしたら処分や罰則の対象となってしまうのかということについてお伝えしますね😊

ではまた明日♪

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