こんにちは😊
今日は「景品表示法」についてです✎
「景品表示法」は、不当表示や不当景品を規制する法律です。
主に、2種類のケースで適用されます。
1 商品について 【優良誤認】
実際の品質よりも著しく優良であるという誤認を与える表示をした場合
たとえば、極端な例ですが、「果汁50%なのに、100%と表示してしまう」というようなケースが、これにあたります🍹💦
用語まで覚える必要はないのですが、これを【優良誤認】といいます。
2 商品について 【有利誤認】
事実ではないのに、自分の商品が有利であると誤認を与えるような表示をした場合
たとえば、いつも同じ料金なのに、
「今だけ割引価格!」などと表示するケースがこれにあたります😅
(いつ見ても「割引価格」と言っていて、本当の価格を見たことない!みたいな笑)
これを【有利誤認】といいます。
ご自身の表示について、不安なときは、消費者庁の表示対策ページをご参考に確認してみてくださいね😊
個人で事業をしている方が実際に取り締まりを受けることは少ないですが、
なんとなくでも知っておくことで、起業家さんが前に進むときの不安を軽くできればと思います🎈
明日は「不正競争防止法」についてです😊
今日の「景品表示法」と明日の「不正競争防止法」は、
どちらも【公正な競争や表示】を目的とする法律になります📚
ではまた明日♪